相続空家3000万円控除の損益分岐点2019年11月25日
子供世帯は各々住宅を購入し
親世帯に相続が発生し場合
両親が住んでいた家をどうするか迷う方は多いいいのではないでしょうか
借家で貸すか、共有持分を避け売却するか、又は相続放棄か、意見の分かれる所です。
今回は、親が残した家を売った場合の税金についてお話します。
通常は家を売った金額から取得費(家を購入した金額プラス購入に要した費用)
又は売価の5%を差し引いた所得に税率が20%かかります。
例えば
譲渡価格が3000万円で取得費が不明なとき
3000万円-150万円(5%)=2850万円
2850万円×20.315%=579万円
しかし下記条件を満たせば相続空家の3000万円控除が使えるので
譲渡価格-取得費-特別控除で
なんと税金は0円に約600万円の差額にこれは相当デカい!!
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
②区分所有建物でないこと
③亡くなった方が一人暮らしだったこと
④相続開始から3年を経過する日の12月31日までの譲渡であること
⑤譲渡価額が1億円以下であること
⑥耐震基準を満たすリフォームか更地にすること
※しかしここで、考えなくてはならないのは⑥のリフォーム代か解体費用がかかる事。
譲渡価格が低い場合、手取りの損益が逆転する可能性もありますので注意が必要です。